学校からの連絡

広報とちぎ2月号の教職員の勤務についての記事

投稿日時: 01/29 合戦場小管理者

広報とちぎ2月号教職員の勤務についての記事です。ご覧ください。

・教育公務員は残業できません‥労働基準法33条3項

・教育公務員には残業手当は支給されません‥公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法3条2項

・教育公務員は時間外勤務はできないが、生徒の実習、学校行事、職員会議、非常災害といった臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限って時間外勤務を行うことができます‥公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令2項