栃木市立栃木第三小学校いじめ防止基本方針概要
1 いじめのない学校づくりに向けて
全ての教職員が,「いじめはどの子どもにも,どの学校においても起こり得る」ということを強く認識し,「いじ めは絶対に許されない」「いじめはいじめる側が悪い」という共通理解のもと,いじめのない学校づくりに向けて学校組織をあげて取り組みます。
(1)いじめの未然防止に向けて
○ 児童一人一人が,意欲をもって学校の様々な教育活動に取り組めるよう「学業指導」の充実に取り組みます。
○ 児童一人一人に対して,いじめの問題を自分達の問題として強く認
識させ,「いじめを許さない心」や「いじめを起こさない心」を育成するこ
とで,自ら解決を図れるよう,計画的な指導を実践します。
○ 教職員の言動が,児童を傷つけたり,他の児童によるいじめを助長
したりすることがないように,教職員の人権感覚を磨くとともに,指導
に細心の注意を払います。
(2)いじめの早期発見に向けて
○ いじめは,大人が気付きにくく判断しにくい状況で行われるということ
を,教職員一人一人が強く認識します。
○ 児童の声に耳を傾け,児童の行動を注視し,児童の些細な変化を見
逃さないようにします。
○ いじめの疑いがあることを認識した場合には,決して抱え込むことな
く組織的な対応を図ります。
○ 日頃から児童との信頼関係を深め,児童がいじめを相談しやすい体
制を整えます。
○ 日頃から保護者との信頼関係を深め,保護者との情報共有に努めま
す。
○ 児童,保護者からのいじめの相談・通報の窓口を明確にします。
(3)いじめの早期解決に向けて
○ いじめられている児童や保護者の立場に立った対応を行います。
○ いじめられている児童を徹底的に守ります。
○ いじめの疑いがあることを認識した場合には,その場でその行為を
止めさせたことのみで安易に解決したと思い込むことなく,組織的か
つ継続的な対応を図ります。
○ いじめる児童については,行為の善悪をしっかり理解させるととも
に,反省させ,二度といじめることのないよう,学校組織としてしっかり
指導します。
○ 保護者に対して,学校組織としてしっかりと説明責任を果たしつつ,
学校と保護者が一致協力していじめの解決に向け取り組めるよう努
めます。
2 重大事態への対応
○ 学校がいじめ対策推進法第28条により,学校長が当該事案を重大
事態と判断した場合には,栃木市教育委会に報告するとともに,栃木
警察署等の関係機関に連絡し,援助を求めます。
※ 電話相談でも,いじめについての相談ができます。 ・栃木市あったか電話 21-2478 ・市青少年育成センターいじめ相談電話 24-0667 |