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栃第五小いじめ防止基本方針について
栃木第五小学校いじめ防止基本方針
1 いじめのない学校作りに向けて
すべての教職員が「いじめは絶対に許されない」 「いじめはいじめる側が悪い」というこ
とや「いじめはどの子供にも、どの学校においても起こり得る」ということを強く識し、いじめ
のない学校作りに向けて学校組織をあげて取り組むことを目指す。
(1) いじめの未然防止に向けて
○ 児童一人一人が、意欲を持って学校の様々な教育活動に取り組めるよう「学業指導」
の充実に取り組む。
○ 児童一人一人に対して、いじめの問題を自分自身の問題として強く認識させ、「いじめ
を許さない心」や「いじめを起こさない力」を育成することで、自ら解決を図れるよう、計画
的な指導を実践する。
○ 教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長することがないよ
う、教職員の人権感覚を磨くとともに、指導に細心の注意を払う。
(2) いじめの早期発見に向けて
○ いじめは、大人が気付きにくく判断しにくい状況で行われるということを、教職員一人一
人が強く認識する。
○ 児童の声に耳を傾け、児童の行動を注視し、児童の些細な変化を見逃さないように努
める。
○ いじめの疑いがあることを認識した場合には、決して抱え込むことなく組織的な対応を
図る。
○ 日頃から児童との信頼関係を深め、児童が相談しやすい体制を整えるよう努める。
○ 日頃から保護者との信頼関係を深め、保護者との情報共有に努める。
○ 児童・保護者からのいじめの相談・通報の窓口を明確にする。
(3) いじめの早期解決に向けて
○ いじめられている児童や保護者の立場に立った対応を常に行う。
○ いじめられている児童を徹底的に守り通す。
○ いじめの疑いがあることを認識した場合には、その場でその行動を止めさせたこと
のみで安易に解決したと思い込むことなく、組織的かつ継続的な対応を図るよう努める。
○ いじめている児童については、行為の善悪をしっかりと理解させるとともに反省させる
指導を心がけ、二度といじめることがないよう、学校組織としてしっかり指導するように努
める。
○ 保護者に対して、学校組織としてしっかり責任を果たしつつ、学校と保護者が一致協力
していじめの解決に向けて取り組めるよう努める。
(4) 本方針の見直しについて
○ 本方針については、いじめへの取り組みがより実効性のあるものになるよう、定期的に
見直しを図るなど、必要に応じて改善を図る。
2 いじめ防止等の対策のための組織について
いじめ対策委員会(未然防止・早期発見・認知時の対応)を組織し、校務分掌に位置付
け「いじめの起こらない学校作り」に向け、様々な教育活動を通した未然防止活動を行うよ
うに努める。早期発見対策のため、いじめの状況を把握するためのアンケートの実施と
結果分析、情報交換による児童の状況を共有する。いじめを把握した際には、早期の解
決に向けて組織的な対応を心がける。また、本委員会において、学校いじめ防止基本方
針を始めとした学校の取組が実行 あるものとなるよう改善を図る。
3 具体的対応
いじめの問題に対して、すべての教職員が自らの問題として切実に受け止め、毎日の教
育活動を行うとともに、いじめの問題解決に向けて組織的に対応するように努める。
(1) いじめの未然防止対策
(2) 早期発見に関する対応
(3) 早期解決に向けた対応
4 【いじめ防止に関する年間計画】
4月 ・第1回いじめ対策委員会
・保護者への「学校いじめ防止基本方針」の周知
・相談に関する窓口等の周知(懇談会等)
5月 ・児童会によるいじめゼロ宣言
6月 ・アンケート調査①
・教育相談週間①
7月 ・いじめ防止に関するチェック(教職員)
8月
9月
10月
11月 ・アンケート調査②
・教育相談週間②
12月 ・いじめ防止に関するチェック(教職員)
1月 ・第2回いじめ対策委員会
2月 ・アンケート調査③
・教育相談週間③
3月
どうぞよろしくお願いいたします。
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